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症状

 原告は,全入院期間中の付添費を請求するが,松本証人によれば,原告が高知医大病院に入院した当初は,膿瘍腔の炎症があり,疼痛もあったことから,家族による介護が必要ではあったが,痛みが止まり,熱も下がって,普通に歩けてという状態以後は,家族による介護が絶対的に必要であったとはいえないということであり(松本証人25頁),また本件のような低位前方切除,腸管吻合及び一時的人工肛門造設などの手術の際,医学上,家族による介護につき,手術後であればその必要が認められるが,その場合でも,通常で1週間程度,術後合併症を生じたときでも,二,三週間程度の付き添いで足りるものと認められること(松本証人21頁),高知医大病院がいわゆる基準看護の条件を満たした病院であること(松本証人19頁),平成14年6月17日には,原告において,発熱もなく,腹部痛が自制内で,日中はトイレに歩いていくことが可能となっていること(甲24・9頁)及び弁論の全趣旨によれば,高知医大病院入院中の家族による介護が医学上必要であった期間は,少なくとも高知医大病院に入院した当初の6日間及び低位前方切除,腸管吻合及び一時的人工肛門造設の手術後の21日間の合計27日間であったとするのが相当である。他方,被告病院入院中においては,被告病院においてもいわゆる基準看護の条件を満たした病院であると認められるものの(弁論の全趣旨),被告病院入院中には瘻孔閉鎖術を複数回施行していること(甲4),前記認定のとおり,被告病院から高知医大病院に転院した直後は,膿瘍腔の炎症があり,疼痛もあったことから家族による介護が必要な状況であったことなどからすれば,被告病院入院中には,その全期間(124日間)にわたって,家族による介護が必要な状態が継続していたと推認するのが相当である。したがって,家族による介護が必要な期間は,全入院期間中のうち,151日間であったとするのが相当である。また,付添費は,弁論の全趣旨によれば,1日当たり6000円が相当である。

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 3 訴訟費用は,原告に生じた費用の14分の1と被告Y1に生じた費用の7分の1を被告Y1の負担とし,原告及び被告Y1に生じたその余の費用並びに被告ニッポンレンタカーサービス株式会社に生じた費用を原告の負担とする。

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  (3) そして、前記認定事実によれば、乙川医師は、太郎の余命についての確固たる見通しを持たず、また、本件抜管が太郎の意思に基づくかどうかの判断もしないまま、太郎が余り汚れないうちに臨終を迎えさせてあげたいという独断的な思いを抱き、乙川医師の説明により太郎の回復をあきらめた太郎の家族からの要請に基づいて、太郎が死亡することを認識しながら、本件抜管を行い、さらに、太郎の苦もん様呼吸を止めるためとはいえ、およそ治療行為とはいえないミオブロックの投与を事情を知らない南野准看護婦をして行わせたものであって、太郎の死因は、太郎の家族が要請した本件抜管による呼吸停止ではなく、ミオブロックの投与によって呼吸筋が弛緩させられ呼吸が止められたことによる窒息死であって、乙川医師の行為が殺人罪を構成することは明らかである。

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  (3) 上記の原告の症状経過をみると,受傷から3週間程度の間は頸部痛のほか,嘔気や頭痛といった頸部捻挫に伴う症状と思われる症状を訴えているが,それらは徐々に軽快しており,かかる症状は基本的には自覚症状であって他覚的所見には乏しい(なお,レントゲン上の頸椎変性とこれらの症状との間に整合性があるかどうかは不明である。)が,症状自体を否定することは困難である。また,当初から訴えていた腰痛及び下肢のしびれについては,その後も継続し,レントゲン上確認可能な腰椎のすべり症に対して事故から約4か月後に手術が行われた結果,その後もしびれは残存したものの術後経過は良好で退院しリハビリを経て症状固定したことが認められる。そして,腰痛や下肢のしびれの原因となっていた可能性のある腰椎すべり症そのものは,本件事故によるものではなく加齢性の変性であり,このほか,レントゲンでは頸椎及び腰椎・仙椎に狭窄等が認められるが,これらはいずれも年齢の割には強い加齢性の変性であると考えられる(甲31,乙7,14の1,23)。神経学的には異常所見は認められず,原告の訴える症状は基本的には自覚症状であるが,この症状が本件事故後に出現したものである可能性は否定できない。事故当日に受診した大和市立病院では入院の適応外とされたが,晃友内科整形外科を受診した当初,レントゲン上に頸椎及び腰椎等に変性,狭窄等が認められたことに加え,原告が頸部痛,腰痛のほか両手足のしびれ等も訴えていたことからすると,入院の判断をしたこと自体を直ちに誤りであるとはいい難い。しかし,平成15年11月以降,主として腰痛及び下肢しびれを訴え,これに対するブロック注射等の治療が継続され,手術も行われているが,これらは基本的に原告の既往症に対するものである。


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