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残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)
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サービス残業
当ブログでは、残業手当に関する裁判例を紹介します(つづき)。

5 被告は、昭和五五年一月二五日、訴外組合との労働協約がないから会社が歩合給を自由に決定できるとの考えから、訴外組合員に対しても、新計算方法により算出した歩合給を支払った。
6 昭和五五年一月二六日、被告と訴外組合との間の第三回目の団体交渉が行われたが、この時も歩合給の改定に関する合意は成立しなかった。
7 被告は、昭和五五年二月一二日、本件就業規則の変更を届け出た。
8 昭和五五年二月二二日、第四回目の団体交渉が行われたが、歩合給の改定を含め交渉は成立しなかった。
9 昭和五五年四月一六日から始まった春闘の団体交渉において、歩合給の改定問題も話し合われたが、やはり、合意は成立しなかった。
ウ 札幌市内のいわゆるハイヤー・タクシー業界における運賃改定と歩合給変更との関係は、次のとおりである。
1 昭和五二年一〇月の運賃改定時
運賃改定時に歩合給の算定方法を変更した会社 三六社
運賃改定時に歩合給の算定方法を変更しなかった会社 二〇社
(ただし、一八社は、春闘時に運賃改定による歩合給の増額を考慮して賃金を決定している)
歩合給制度を導入していない会社 二社
2 昭和五四年一二月の運賃改定時
運賃改定時に歩合給の算定方法を変更した会社 四八社
運賃改定時に歩合給の算定方法を変更しなかった会社 七社
(ただし、七社は、春闘時に運賃改定による歩合給の増額を考慮して賃金を決定している)
歩合給制度を導入していない会社 二社
3 昭和五六年一二月の運賃改定時
運賃改定時に歩合給の算定方法を変更した会社 三八社
運賃改定時に歩合給の算定方法を変更しなかった会社 一七社

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇交通事故の示談交渉や慰謝料交渉相続や遺言の問題原状回復(敷金返還)多重債務の返済家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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