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残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)
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残業代請求
本ブログでは、残業手当について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

(3) 右(2)で認定した事実を前提にすれば、1被告は、従前は運賃改定時に歩合給の改定を行うことなく、運賃改定前後の春闘の賃金交渉の際に歩合給の改定を行ってきたこと,2昭和五四年一二月の運賃改定では昭和五五年一月から歩合給を変更して支給しなければならない被告側の事業経営上の必要性については的確な立証がないこと、3さらには、旧計算方法によらず新計算方法によらなければ被告の事業経営が成り立たない等の事業経営上の必要性がきわめて高度である(逼迫性)点についての立証がないこと、4昭和五四年の認可後に札幌陸運局長が事業者に労働条件改善の結果報告を求めたことによっても明らかなとおり、運賃値上認可が事業者の利益保護のみを目的とするものでなく、労働条件の改善の目的も加味されており、要は事業者と労働者側の適正な利益配分的要素をも持つものといえること、5被告は、運賃の増額がタクシー業者の適正な利益を回復するため認められるもので、運賃の増額により乗務員の賃金収入が増額すれば、運賃増額により回復すると予想されていたタクシー業者の利益は阻害される旨主張するものの、運賃増額により被告に回復される適正な利益がいくらであり、乗務員の賃金増額により被告の利益が具体的にどれだけ侵害されるかについての立証はないこと、6当時組合員約一八〇名を擁していた新労が新計算方法によることを承諾していたというものの、右計算方法によることに同意していない訴外組合の組合員も約一一四名いたこと、7札幌市内のハイヤー・タクシー業者のうち、三割ないし二割近い業者は運賃改定と同時に歩合給の変更を行っていないとの事情が指摘される。
 右1ないし7で指摘の事情並びに右(1)及び(2)で認定した事実、更に賃金が労働契約の重要な要素であることを総合すると、本件就業規則の変更に合理性を肯定することは到底できず、他に本件就業規則の変更に合理性を認めるに足る証拠はない。 
 したがって、本件就業規則の変更の効力が原告らに及ぶ旨の被告の主張は理由がない。

3 以上の次第で被告主張抗弁はいずれも採用できない。
六 請求原因6(一)ないし(三)の事実は当事者間に争いがない。
七 請求原因7の事実は当事者間に争いがない。
八 以上のとおりであるから、別紙未払賃金目録記載の各原告と被告との間では、賃金を旧計算方法に基づいて算定する旨の労働契約が成立していたと認められるから、右原告らは、昭和五五年二月分以降昭和五六年四月分までの賃金を、その計算方法に基づいて算定し請求する権利があり、被告に対し、実際に支給された金額との差額である別紙未払賃金目録「差額」欄記載の各金額の合計額すなわち同目録の各原告の「合計」欄記載の各金員について賃金請求権を有すると認められるが、その余の原告ら(別紙未払賃金請求目録記載の原告加賀親士、同本間敏之、同南盛男及び同杉本道雄)は、その請求権を有すると認められない。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉相続の方法や遺言の形式会社都合の不当な解雇原状回復(敷金返還請求)借金返済の解決方法家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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