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3メートル

 また,素因減額が許され,かつ,減額の割合が80パーセントであるというのは被告ニッポンレンタカー独自の評価であって,これを裏付ける客観的な根拠はない。反対に,原告の主治医は,「加齢的変性が年齢的に強い」とするに止まり,それが素因減額の許されるレベルに達しているとは認めていない。したがって,この点からも原告の素因減額は認められるべきではない。

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 術後,重篤な合併症はなく,難治性直腸皮膚瘻は完治し,外来通院により経過観察することとして,平成14年12月1日,控訴人は高知医大病院を退院した。

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   エ 前記のとおり,被告Y1の供述はそれ自体に一貫性がないが,加えて,原告の供述する事故状況,特に原告車両が追突後にどの程度動いたかについて,原告の供述と食い違いがあるところ,この点につき,原告は,原告本人尋問において,追突により3メートル押し出されたことは,車の半分以上前に出た記憶があり,建設業を30年やった経験からも目安は分かると具体的に述べているが,そうであれば被告Y1の供述(0.4メートル)が間違っているのかとの質問に対しては,「どうですかね。」などと述べ,事実に相違がある点をなかなか肯定しようとしない供述態度であった。

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  原告は、神戸市の自宅に戻った後、平成一三年一一月一〇日から平成一四年一月二三日までの間、松下接骨院へ通院し、頚椎捻挫、腰椎捻挫等についてリハビリ治療を受けている。


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