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残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)
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時間外勤務手当
当ブログでは、未払い残業代請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

(3) ところが、就業規則及び賃金規程その他の付属文書(以下、これらをあわせて「就業規則等」という)には、基本給の金額ないし計算方法について定めがなかった。また、歩合給の金額ないし計算方法についても定めがなかった。
(二) 歩合給等の支払いの実態は、次のとおりであった。
(1) 訴外組合と被告とは、昭和五一年五月二七日、賃金昇給改訂等に関する協定書と題する労働協約(以下「五一年協約」という)を作成した。歩合給については、当該乗務員の賃金計算期間内の運賃収入総額から二五万円を控除した額(以下、この控除額を「足切額」という)に三五パーセントの支給率(以下、この割合を「支給率」という)を乗じて得られる金額を当該乗務員の歩合給とする旨定めた。
 被告は、昭和五一年五月分から、この算定基準に基づいて計算した賃金を支給した。
(2) 昭和五二年のいわゆる春闘の、被告と訴外組合との団体交渉において、被告は、基準内賃金を前年度より平均四二〇〇円引き上げ、歩合給については前年と同様足切額を二五万円、支給率を三五パーセントとし、実施時期を五月分からとする旨を回答した。しかし、協定書に「今後運賃が改定された場合には、歩合給の改定について労使が協議し決定する」との条項を挿入することをめぐり、対立したため、労働協約書を作成することができなかった。
 被告は、原告らに対し、昭和五二年五月分から、右回答のとおりの算定基準で計算した賃金を支給した。原告らは、異議を留どめずに受領した。
(3) 昭和五三年のいわゆる春闘時の被告と訴外組合との団体交渉において、被告は、基準内賃金を前年度より平均七六六〇円引き上げ、歩合給について足切額を二七万円、支給率を三五パーセントとし、実施時期を五月分からとする旨を回答した。訴外組合は、その内容には不満であったが、妥結の方向で組合員の意思を確認していた。
 被告は、原告らに対し、昭和五三年五月分から、右回答のとおりの算定基準で計算した賃金を支給した。原告らは、異議を留どめずに受領した。
(4) 昭和五四年のいわゆる春闘においても、被告と訴外組合は団体交渉を行い、被告は、基準内賃金を前年度より平均五一九七円引き上げ(すなわち、基準内賃金を別紙賃金ランク表1のとおりに改定する)、歩合給については前年同様足切額を二七万円、支給率を三五パーセントとし(すなわち、旧計算方法による)、実施時期を五月分からとする旨を回答した。訴外組合は、右回答をやむを得ないとして、組合員の意思を確認していた。

 被告は、原告らに対し、昭和五四年五月二五日支給の賃金分から、右回答のとおりの算定基準で計算した賃金を支給した。原告らは、異議を留どめずに受領した。
(5) 被告は、昭和五四年一二月分の賃金まで、旧計算方法により計算して支給した。ところが、被告は、昭和五五年一月分の賃金から、訴外組合の反対にもかかわらず、原告らの同意を得ないまま、原告らに対して、旧計算方法により計算した金額より低額の賃金を支払った(なお、昭和五五年一月分の賃金の差額は、同年九月に支払われている)。
6(一) 被告は、原告らに対し、昭和五五年二月分から同年四月分までの賃金について、歩合給の計算方法を、前月一六日から当月一五日までの間の売上高(運賃収入額)から二九万円を控除した額の三三パーセントと変更する(以下「新計算方法」という)旨を通告し(以下「第一次変更」という)、その変更した計算方法に基づき計算した金額を支給した。
(二) 被告は、昭和五五年五月分から昭和五六年四月分までの賃金について、歩合給については新計算方法のまま、基準内賃金を別紙「賃金ランク表2」に記載のとおりの金額に変更(以下「第二次変更」という)し、その変更した計算方法に基づいて計算した金額を支給した。
(三) 原告らの昭和五五年二月分から昭和五六年四月分までの賃金について、旧計算方法に基づいて算定した金額と新計算方法に基づいて被告が実際に支給した金額との差額は、別紙未払賃金目録及び別紙未払賃金請求目録に記載のとおりである。
7 被告の就業規則では、賃金の支払時期を毎月二五日と定めている。
8 よって、原告らは、被告に対し、旧計算方法による賃金請求権に基づき、昭和五五年二月分から昭和五六年四月分までの賃金の未払分である別紙未払賃金目録及び別紙未払賃金請求目録の各原告の「合計」欄記載の各金員及びこれに対する最終の弁済期の翌日である昭和五六年四月二六日から支払ずみまで商事法定利率年六分の割合による遅廷損害金の支払を求める。

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