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顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマ:製造物責任法
顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマをまとめています。なお、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もありますのでご了承ください。実際法律問題が生じた場合には、ご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)にご相談いただくことをお勧めします。

今回のテーマは、製造物責任法についてです。

製造物責任法は,製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。つまり,円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。

具体的には,この法律は,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。

製造業者,消費者がお互い自己責任の考え方も踏まえながら,製品の安全確保に向けて一層の努力を払い,安全で安心できる消費生活を実現することが目的です。

この法律では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。一般的には,大量生産・大量消費される工業製品を中心とした,人為的な操作や処理がなされ,引き渡された動産を対象とします。ですから,不動産,未加工農林畜水産物,電気,ソフトウェアといったものは該当しないことになります。

また,この法律でいう「欠陥」というのは,当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して,製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。ですから,安全性にかかわらないような単なる品質上の不具合は,この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらないわけです。なお,本法でいう「欠陥」に当たらないために損害賠償責任の対象にならない場合であっても,現行の民法に基づく瑕疵担保責任,債務不履行責任,不法行為責任などの要件を満たせば,被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。

欠陥の有無の判断は,個々の製品や事案によって異なるものなので,それぞれのケースに応じて考慮される事情やその程度は異なり得ることになります。例えば,製品によっては,表示や取扱説明書中に,設計や製造によって完全に除去できないような危険について,それによる事故を回避するための指示や警告が適切に示されているかどうかも考慮されます。また,常識では考えられないような誤使用(異常な使用)によって事故が生じた場合には製品に欠陥は無かったと判断されることもあります。この法律では,このような考慮事情として,共通性,重要性,両当事者に中立的な表現ということを念頭に,「製造物の特性」,「通常予見される使用形態」及び「製造業者等が当該製造物を引き渡した時期」の3つを例示しています。

間違えやすいのですが,欠陥による被害が,その製造物自体の損害にとどまった場合であれば,この法律の対象になりません。このような損害については,従来どおり,現行の民法に基づく瑕疵担保責任や債務不履行責任等による救済が考えられます。この法律による損害賠償の請求権が認められるのは,製造物の欠陥によって,人の生命,身体に被害をもたらした場合や,欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生したときです。

この法律に基づいて損害賠償を受けるためには,被害者が,1)製造物に欠陥が存在していたこと,2)損害が発生したこと,3)損害が製造物の欠陥により生じたことの3つの事実を明らかにすることが原則となります。なお,これらの認定に当たっては,個々の事案の内容,証拠の提出状況等によって,経験則,事実上の推定などを柔軟に活用することにより,事案に則した公平な被害者の立証負担の軽減が図られるものと考えられます。

損害賠償を求める場合の請求先としては,その製品の製造業者,輸入業者,製造物に氏名などを表示した事業者であり,単なる販売業者は原則として対象になりません。

なお,本法による損害賠償責任請求が認められない場合であっても,現行の民法に基づく瑕疵担保責任,債務不履行責任,不法行為責任などの要件を満たせば,被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。


ご不明な点は、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。なお、最近は、不動産の敷金返還請求・原状回復(オフィス・事務所)のトラブルが増えています。このような相談も弁護士にご連絡ください。

また、会社の残業代の不払いなど法律問題でお悩みがある方も、気軽に弁護士にご相談ください。
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