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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきますから、実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず顧問弁護士などの専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
今日は、不正競争防止法上の営業秘密についてです。
不正競争防止法における「営業秘密」といえるためには,「秘密として管理されている」こと(秘密管理性)が必要である(同法2条6項)。そして,このような秘密管理性が要件とされているのは,営業秘密が,情報という無形なものであって,公示になじまないことから,保護されるべき情報とそうでない情報とが明確に区別されていなければ,その取得,使用又は開示を行おうとする者にとって,当該行為が不正であるのか否かを知り得ず,それが差止め等の対象となり得るのかについての予測可能性が損なわれて,情報の自由な利用,ひいては,経済活動の安定性が阻害されるおそれがあるからである。
このような趣旨に照らせば,当該情報を利用しようとする者から容易に認識可能な程度に,保護されるべき情報である客体の範囲及び当該情報へのアクセスが許された主体の範囲が客観的に明確化されていることが重要であるといえる。したがって,秘密管理性の認定においては,主として,当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であると認識できるようにされているか,当該情報にアクセスできる者が制限されているか等が,その判断要素とされるべきであり,その判断に当たっては,当該情報の性質,保有形態,情報を保有する企業等の規模のほか,情報を利用しようとする者が誰であるか,従業者であるか外部者であるか等も考慮されるべきである。
会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。また、最近は、賃貸不動産の敷金返還・原状回復(店舗・事務所)のトラブルが増えています。このような相談も弁護士にご連絡ください。
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