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残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)
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残業代請求
本ブログでは、残業手当について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

第二 当事者の主張
一 請求原因
1 被告は、自動車による旅客の運送等を目的とする株式会社である。
2 原告らは、いずれも、次の年月日に被告の乗務職たる従業員として雇用された。
a 原告杉本道雄  昭和五五年九月一六日
b 同本間敏之   同年八月一〇日
c 同加賀親士   同年四月八日
d 同南盛男    同年月日
e その余の原告ら 昭和五四年一二月一四日以前
3 原告らは、いずれも、次の年月日に訴外第一ハイヤー労働組合(以下「訴外組合」という)に加入した組合員である。
a 原告南盛男 昭和五六年八月
b 同杉本道雄 同年三月二八日
c 同本間敏之 同年一月四日
d 同加賀親士 昭和五五年六月九日
e 同安達潤、同笠井和彦、同山口正男、同稲川保美、同細田義明及び同鈴木不貴夫 昭和五五年一月以前
f その余の原告ら 昭和五四年以前
4 歩合給等の請求根拠その(一)ー労働協約の成立
 訴外組合と被告とは、昭和五四年五月二五日、組合員の賃金について、次の内容(以下「旧計算方法」という)の労働協約を締結した。
(一) 基本給、職務給及び皆勤手当(以下、これらをあわせたものを「基準内賃金」という)は、別紙賃金ランク表1に記載のとおりとする。
 ただし、皆勤手当は、実労働時間数一九二時間以上の者に対してのみ支給する。
(二) 歩合給は、前月一六日から当月一五日までの間の売上高(運賃収入額)から二七万円を控除した額の三五パーセントとする。
(三) 歩合給時間外手当(残業代)は、次の算式による。
(残業時間数+深夜時間数)×〇・二五÷総労働時間数×歩合給
(四) 就業時間外手当(残業代)は、次の算式による。
 基準内賃金÷一九二×一・二五×所定就業時間外労働(残業)時間数(残業時間数)
(五) 深夜勤務(残業)手当は、次の算式による。
基準内賃金÷一九二×〇・二五×深夜勤務(残業)時間数
 なお、右協約は、書面が作成されなかった。しかし、労働協約の規範的効力は、憲法二八条の団結権保障の趣旨から当然認められるべき労働協約の本来的効力であり、労働組合法一六条により創設されたものではないこと、労働組合法一四条が書面の作成を要求するのは、協約締結後の紛争を防止するため、合意内容を明確にし、当事者の最終意思を確認するという政策的考慮によることからすれば、当事者間において合意が成立し、その内容が労使間を規律する程度に明確であるかぎり、書面が作成されていなくても、労働協約の規範的効力は認められるべきである。
5 歩合給等請求の根拠その(二)ー労働契約の成立
 原告加賀親士、同本間敏之、同南盛男及び同杉本道雄の四名を除く原告らと被告との間には、以下の経緯により、昭和五五年一月分以降の賃金について、旧計算方法に基づいて計算する旨の黙示の労働契約が成立した。
(一) 被告の就業規則等は、賃金について、次のとおり定めていた。
(1) 被告の就業規則(昭和四七年七月一六日施行のもの)は、その第五章において、「社員の給与は基本給及び諸手当としてその決定および支払方法は、締切および支払方法、締切および支払の時期ならびに昇給に関する事項は別に定める」と規定していた。
(2) 右就業規則を受けて、賃金規程が作成された。賃金規程は、次の趣旨を定めていた。
a 毎月の賃金を、基本給と諸手当とに分類し、さらに、諸手当を、所定就業時間外手当(残業代)、深夜勤務(残業)手当、休日出勤手当、歩合給及び歩合給時間外手当(残業代)、宿直・日直手当、その他の手当に分類している。
b 基本給をはじめ割増賃金(残業代)の対象となるものを一括して基準内賃金と称す。
c 賃金の計算期間は、前月一六日より当月一五日までとする。
d 右期間中の所定就業時間を一九二時間とする。
e 所定就業時間を超えて勤務したときは、就業一時間につき、基準内賃金を一九二で除した額の一・二五倍の金額を所定就業時間外手当(残業代)として支給する。
f 午後一〇時から翌日午前五時まで勤務したときは、所定就業時間外手当(残業代)の外に、勤務一時間につき基準内賃金を一九二で除した額の〇・二五倍の金額を深夜勤務(残業)手当として支給する。
g 歩合給及び歩合給時間外手当(残業代)は別に定める。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇交通事故の示談交渉や慰謝料交渉相続や遺言の問題原状回復(敷金返還)多重債務の返済家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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