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残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)
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残業代請求
当ブログでは、未払い残業代請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実は認める。 
3 同3の事実は不知。
4 同4の事実は否認する。
5(一) 同5の原告ら主張の労働契約が成立したことは,否認する。
(二) 同5(一)(1)ないし(3)の事実は認める。
(三) 同5(二)(1)の事実は認める。
 同5(二)(2)の事実中、歩合給改定の条項の挿入をめぐり対立したことは否認し、その余の事実は認める。
 同5(二)(3)の事実中、訴外組合が内容に不満ながら妥結の方向で組合員の意思を確認していたことは不知、その余の事実は認める。
 同5(二)(4)の事実中、訴外組合が被告の回答をやむを得ないとして組合員の意思を確認していたこと不知、その余の事実は認める。
同5(二)(5)の事実は認める。
6 同6(一)ないし(三)の事実は認める。
7 同7の事実は認める。
三 抗弁
1 労働慣行の存在
(一) 被告従業員の一部は、昭和三七年、訴外組合とは別に第一ハイヤー新労働組合(以下「新労」という)を結成した。
(二) ところで、被告と訴外組合との間には、右当事者間で労働協約が成立しないときは、被告と新労との間で成立した労働協約を訴外組合にも適用するという労働慣行があった。
(三) 被告は、新労との間において、昭和五五年一月二一日に歩合給の計算方法を新計算方法に変更する旨の、昭和五五年五月二七日に歩合給の計算方法を新計算方法のままとし、基準内賃金を別紙賃金ランク表2記載のとおりに変更する旨の各労働協約を締結した。
2 就業規則の変更
(一) 被告は、昭和五五年二月一二日、歩合給について次のとおり(すなわち新計算方法を)定めた就業規則の変更を届け出た(第一次変更。以下、この就業規則の変更を「本件就業規則の変更」という)
 「歩合給は賃金締切期間の各人の計画勤務売上額から一定額を控除した額に一定の支給率を乗じたものとする。この控除額及び支給率は別に定める。歩合給時間外手当(残業代)は歩合給を賃金締切期間内の各人の実労働時間で除して得た額に所定就業時間外時間数との和を乗じて得た額の二割五分とする」
 そして、右控除額、支給率について、別表で「控除額二九万円、支給率三三パーセント」と定めた。
(二) 被告は、昭和五五年六月一九日、基準内賃金を別紙賃金ランク表2のとおり定める旨の就業規則の変更を届け出た(第二次変更)。
(三) 本件就業規則の変更は、原告らに不利益を被らせるものでなく、必要かつ合理的なものである。
(1) 本件就業規則の変更は、昭和五四年一二月一二日にタクシー運賃料金の改定が認可され、同月二〇日から新運賃料金が実施されたことに伴う措置である。
 いわゆるハイヤー・タクシー業界における乗務員の給与体系は、給与に稼働の多寡を反映させるため、確定額をもって定める基本給のほかに、一カ月の稼働の売上高が一定の金額(足切額)を超えたとき、その超過額に所定の率(支給率)を乗じて得た金額を支給する歩合給からなる。このような給与体系の下においては、タクシー運賃が増額されると、一カ月の売上高が増加するから、歩合給について従来の算定方式(足切額、支給率)を維持するならば、当然のことながら乗務員の賃金収入も増加する。しかし、タクシー運賃の増額は、その時点までに高騰している諸経費の実績ないし推定額(そのなかには、乗務員の基本給の上昇分も含まれている)を基礎とし、増額申請年度の経費の高騰を見込み、その高騰によって失われるタクシー業者の適正な利益を回復するために認められているものである。タクシー運賃の増額によって、自動的に乗務員の賃金収入が増額することになれば、運賃増額によって回復されると予想されていたタクシー業者の利益は阻害されることになる。一方、タクシー乗務員の賃金は、春闘時のベース・アップのほかに運賃増額という偶然の事由による増加が認められることになる。
 そこで、タクシー運賃が増額された場合には、乗務員の賃金収入を運賃増額前とほぼ同額で維持するよう、その算定方式、とりわけ歩合給を、合理的なものに改定する必要がある。
 本件就業規則の変更は、右のような必要と合理的理由によるものである。
(2) 被告は、原告らに対し、昭和五二年二月分以降の歩合給を、本件就業規則の変更により改定された足切額及び支給率(新計算方法)で算定して支給した。
 右変更前の一二カ月間の月例賃金平均支給額と、変更後の一二カ月のそれとを比較すると、変更前の昭和五四年二月分は一八万六六三六円、三月分は一八万三九七七円、四月分は一九万三二二六円、五月分は一九万〇七〇三円、六月分は一九万四七四六円、七月分は一九万八九八五円、八月分は一九万六九一七円、九月分は一九万三七九八円、一〇月分は一九万五八三九円、一一月分は一九万一二九三円、一二月分は一九万七五九五円、昭和五五年一月分は二二万六五五四円(この月は、賃金改定後にもかかわらず、旧計算方法によった)であったのに対し、変更後の昭和五五年二月分は一九万七〇五三円、三月分は一九万五二八二円、四月分は一九万九九〇五円、五月分は一九万七二五五円、六月分は二〇万一六三二円、七月分は二〇万二二五〇円、八月分は二〇万二三四二円、九月分は一九万七一四五円、一〇月分は一九万五五六七円、一一月分は一九万八四五五円、一二月分は二〇万三七七九円、昭和五六年一月分は二一万三一八七円となっている。変更後においても、賃金は増額しつつ、変更前とほぼ同額が支払われている。
 ちなみに、この間の一勤務当たりの平均走行キロ数をみると、変更前一五カ月間の平均走行キロが三六七・二五キロメートルであるのに対し、変更後一五カ月間のそれは三四七・三八キロメートルである。右変更後に労働が強化されたということはない。
 本件就業規則の変更は、原告らに不利益を及ぼすものではない。
四 抗弁に対する認否
1 抗弁1のうち、(一)及び(三)の事実はいずれも認め、(二)の事実は否認する。
2 同2のうち、(一)及び(二)の事実はいずれも認め、(三)の主張は争う。
第三 証拠(略)

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、御社の顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、会社都合の不当な解雇交通事故の示談交渉や慰謝料交渉相続や遺言の問題原状回復(敷金返還)多重債務の返済家族の逮捕などの刑事弁護事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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