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残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)
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物のパブリシティ権

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。当ブログ内の情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際に難しい法律問題に直面した場合には、ご自身で判断してしまうのではなく、必ず顧問弁護士のような専門家に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

なお、最近は、不動産の敷金返還・原状回復(オフィス・事務所)のトラブルが増えています。このような相談も弁護士にご連絡ください。


パブリシティ権を経済的利益とした場合に、物に顧客吸引力がある場合についても同様にパブリシティ権が認められるのでしょうか。この点について、最高裁は、以下のように判断しました(判決文の引用)。


(1)1審原告らは,本件各競走馬を所有し,又は所有していた者であるが,競走馬等の物の所有権は,その物の有体物としての面に対する排他的支配権能であるにとどまり,その物の名称等の無体物としての面を直接排他的に支配する権能に及ぶものではないから,第三者が,競走馬の有体物としての面に対する所有者の排他的支配権能を侵すことなく,競走馬の名称等が有する顧客吸引力などの競走馬の無体物としての面における経済的価値を利用したとしても,その利用行為は,競走馬の所有権を侵害するものではないと解すべきである(最高裁昭和58年(オ)第171号同59年1月20日第二小法廷判決・民集38巻1号1頁参照)。本件においては,前記事実関係によれば,1審被告は,本件各ゲームソフトを製作,販売したにとどまり,本件各競走馬の有体物としての面に対する1審原告らの所有権に基づく排他的支配権能を侵したものではないことは明らかであるから,1審被告の上記製作,販売行為は,1審原告らの本件各競走馬に対する所有権を侵害するものではないというべきである。
(2)現行法上,物の名称の使用など,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法,著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしている。 
 上記各法律の趣旨,目的にかんがみると,競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき,法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく,また,競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については,違法とされる行為の範囲,態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において,これを肯定することはできないものというべきである。したがって,本件において,差止め又は不法行為の成立を肯定することはできない。


なお、パブリシティ権とは別に、他人の氏名・商品等が有する経済的利益に対して不正にフリーライドする行為が不正競争防止法に反する場合には、別途、当該行為の差止請求や損害賠償請求が認められることがある点には注意する必要があります。


会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、以上の点のほか、サービス残業などの法律問題につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。

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