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残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)
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高金利の処罰
企業の顧問弁護士(法律顧問ともいいます)をしている者が、日々扱う法律問題のうち、一般的な情報として役立ちそうなものをメモしているブログです。今日は、貸金業者に関係する高金利の処罰についての出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の規定を紹介します。個人の方にとっても借金問題などに関係する重要な規定です。

第五条  金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3  前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

不明な点がありましたら、顧問弁護士にお尋ねください。個人の方で、法律問題(残業代請求解雇など)のお悩みがありましたら、弁護士にご相談ください。なお、最近は、不動産の敷金返還・原状回復(オフィス・事務所)のトラブルが増えています。このような相談も弁護士にご連絡ください。

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