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残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)
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サービス残業代を請求するうえで必要となる証拠

サービス残業代を請求するうえで必要となる証拠について紹介します。なお、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があります。また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際に法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士など)にご相談いただくことを強くお勧めします。なお、法律は絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきますし、法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがありますからご注意ください。

1、残業代未払い(サービス残業)の証拠 

残業代未払いの立証においては、証拠集めが重要です。

価値が高い証拠は、勤怠の記録のタイムカード(のコピー)や勤怠システムのデータ(をプリントアウトしたもの) です。就業期間中の全てのものがあれば非常に価値が高いのですが、たとえ1月分でもあれば、かなり使えます。他の月もその月と同じくらい残業していたと推認してもらえるかもしれないからです。

仮にこれらの証拠がない場合であっても、以下のものは価値のある証拠になるのであきらめないでください。

・勤務時間が記載された業務報告書(日誌)や手帳などに記載した勤怠時間のメモ

これらは、少なくともその時間は就業していたという有力な証拠になります。タイムカード等に比べると不正確な数字になってしまいますが。つまり、現実に就業していた時間よりも若干金額が少なくなるかもしれませんが、記載がある範囲では残業代を請求できる可能性は十分あります。

ただし、やはり、できるだけ客観的に記録された資料の確保が重要なのです。客観的に記録された情報ではありませんので、信用性という点で、タイムカードや勤怠システムのデータをプリントアウトしたものに劣ることは否定できませんから。なお、勤怠の時間を、業務内容とともにメモしておけば、それだけでも信用性が非常に高まります。

交渉の段階で会社に対して、任意に勤務記録等の開示を求めても、会社が開示に応じないことが時々あります。その場合は、訴訟を起こして裁判所から勤務記録等の開示命令を出してもらうことになります。さらに、もしタイムカード等の勤務記録がない場合でも、未払残業代の請求をすることが可能なことがあります。といいますのは、会社は、勤務記録を当該労働者が退職してから3年間保存する法律上の義務を負っていますので、会社に勤務記録等を開示させたうえで未払残業代を計算することができるのです。

なお、最近、タイムカード等の勤務記録が改ざんされたという事例も数多く見受けられます(これはやってはいけませんよ)。会社から改ざんされた勤務記録が出てきた場合、改ざんであることを証明するのは難しいです。やはり、あらかじめ勤務記録等の証拠をそろえるのが一番確実です。 
 
2、就業規則・給与規定

会社に請求できる残業代は、所定労働時間(雇用契約・就業規則で定めた就業時間)を超えた労働時間について、基礎賃金(残業代を計算する際の基礎となる賃金)をもとに計算し、すでに支払われている残業代を引いて算出します。なお、就業規則や給与規程は、社員がいつでも見ることができるような状態(たとえば、社内イントラで閲覧できるようにしておくなど)で会社に備え置かれていないと無効になります。

なお、最近は、不動産の敷金返還請求・原状回復義務(オフィス・事務所)のトラブルが増えています。このような相談も弁護士にご連絡ください。

また、会社の方で、以上の残業代の問題に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。また、個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。

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