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残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)
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残業代請求
このブログでは、未払い残業代請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

五 そこで、抗弁について判断する。
1 抗弁1について
 被告は、新労との間に成立した労働協約を訴外組合に適用する労働慣行があった旨主張している。
 しかしながら、労働慣行それ自体に何らかの法的効力を認めるべき実定法上の根拠はないから、労働慣行それ自体で特別な法的効力をもつことなく、被告の右主張は主張自体失当である(なお、被告主張の労働慣行を法的意味をもつ構成に解するに足る事情の立証もない)。
2 抗弁2について
(一) 抗弁二(一)及び(二)の事実は当事者間に争いがない。
(二) そこで、本件就業規則の変更の効力を検討する。
(1) 歩合給の算定の基礎となる足切額を二七万円から二九万円に引上げ、支給率を三五パーセントから三三パーセントに引き下げる旨の新計算方法(第一次変更)によって歩合給を算出すれば、旧計算方法に基づき算出した歩合給より低額になることは計算上明らかである。
 被告は、新計算方法によって支給した平均金額と旧計算方法によって支給した平均賃金額とがほぼ同額であり、原告らに不利益はない旨主張している。
 しかしながら、歩合給は、その性質上、運賃増減にともない増減するものであるから、運賃改定による運賃の増額にともなう歩合給の増額の利益をあらかじめ放棄する等の特段の事情の認められない本件において(訴外組合が、従前、運賃が改定された場合に歩合給の改定について労使が協議し決定する旨の条項を労働協約に入れることに反対していたことは、すでに認定したところである)、支給された平均賃金額がほぼ同一額であることをもって原告らに不利益がないと解することはできない。
 他に、本件就業規則の変更が原告らに不利益を被らせないと認めるに足る証拠はない(もっとも、第二次変更は、第一次変更と対比すると、労働者にとって有利な労働条件の変更にあたることは明らかであるが、第一次変更前のそれと比べると、労働者にとって不利益な労働条件の変更にあたらないと認めるに足る証拠はない)
(2) (書証略)、原本の存在及びその成立に争いのない(証拠略)、原告中島治本人尋問の結果、原告前田五七夫本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると、運賃の改定と歩合給の変更について、次の事実を認めることができ、この認定に反する証拠はない。
ア 被告における運賃改定と歩合給の変更との関係は、次のとおりである。
1 昭和五四年一二月二五日に運賃改定の認可があり(昭和四六年一月二日実施)、昭和四六年の春闘時に歩合給が改定された。
2 昭和四八年六月二六日に運賃改定の認可があった(翌月四日実施)が、この際は、昭和四八年の春闘時に、右運賃改定を予定してあらかじめ歩合給を改定していた。
3 昭和四九年一月二一日に運賃改定の認可があり(同月二九日実施)、昭和四九年の春闘時に歩合給が改定された。
4 昭和五〇年五月二九日に運賃改定の認可があった(翌月六日実施)が、この際も、昭和五〇年の春闘時に右運賃改定を予定してあらかじめ歩合給を改定していた、
5 昭和五二年九月二七日に運賃改定が認可があり(翌月五日実施)、昭和五三年の春闘時に歩合給が改定された。
イ 本件の歩合給変更の経緯は、次のとおりである。
1 昭和五四年一二月一二日に運賃改定の認可があった(同月二〇日実施)が、札幌陸運局長は、昭和五四年一二月一二日付けで、一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、運賃改定にともない、経営の合理化を推進し、輸送原価の低減と経営基盤の強化をはかること、タクシー労働の実情にかんがみ、労働条件の改善に努めること等の改善結果の報告を求めた。
2 被告は、昭和五四年一二月一八日、訴外組合との団体交渉において、歩合給の改定を申入れたが、訴外組合は、これに反対した。
3 昭和五五年一月一七日、第二回目の団体交渉が行われたが、訴外組合は、歩合給の改定に同意しなかった。
4 昭和五五年一月二一日、被告と新労との間で、新計算方法による旨の労働協約が成立した。当時、被告の乗務職の従業員は約三〇〇名であり、訴外組合の組合員が約一一四名位、新労の組合員が約一八〇名位であった。

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