残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)            
        
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                時間外労働
            
            2011/03/03/Thursday
            
                    このブログでは、未払い残業代請求について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
一 請求原因1及び2の事実はいずれも当事者間に争いがない。
二 請求原因3の事実は、原告中島治本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したと認められる(書証略)により認められる。
三 請求原因4(労働協約の成立)について
原告は、書面によらない労働協約の成立を主張している。
しかしながら、労働組合法は、一四条において労働協約の成立要件を定め、同条の要件を具備する労働協約に対しては労使間の合意以上の特別な効力を与えているのであるから、同条に規定する要件を欠く合意は労働協約としての効力を有しないと解するのが相当である。
したがって、原告の右主張は、その余の点について判断するまでもなく、それ自体失当である。
されば、被告主張の昭和五四年五月二五日の時点では、有効な労働協約は存在しないことになる。
四 請求原因5(労働契約の成立)について
1 ところで、その後の労働協約締結について何らの主張立証のない本件では、昭和五四年一二月当時においても、訴外組合と被告との間に効力をもつ労働協約がなかったことになる。
2 請求原因5(一)(1)ないし(3)の事実(すなわち、就業規則等に基本給及び歩合給の金額ないし計算方法の定めがなかったこと)は、当事者間に争いがない。
3 成立に争いのない(書証略)及び弁論の全趣旨によれば、被告が昭和五四年一二月まで採用した乗務職に対する労働契約書には、賃金について被告の賃金規定によるとなっていただけで、歩合給等について具体的な記載はなかったことが認められる。
また、弁論の全趣旨によれば、原告富樫孝一は昭和五四年七月四日に、同木下卓雄は同年八月二八日に、同安保正三は同年一二月一四日にそれぞれ被告に雇用されたことが認められる。
4 請求原因5(二)(1)、(2)(ただし、協定書に「今後運賃が改定された場合には、歩合給の改定について労使が協議し決定する」との条項を挿入することをめぐり対立したため、労働協約書を作成することができなかったことは、(人証略)及び弁論の全趣旨により認められる)、(3)(ただし、訴外組合が、被告の回答の内容に不満であったが、妥結の方向で組合員の意思を確認していたことは、(人証略)により認められる)、(4)(ただし、訴外組合が、被告の回答をやむを得ないとして、組合員の意思を確認をしていたことは、(人証略)により認められる)及び(5)の事実は、当事者間に争いがない。
5 右認定・説示した点を総合すれば、原告らと被告の間には、労働協約及び就業規則上は基本給及び歩合給の金額ないし計算方法について定めがなく、労働契約上も明示の合意がなかったものの、原告加賀親士、同本間敏之、同南盛男、同杉本道雄及び安保正三の五名を除く原告らは、被告から、(原告木下卓雄は昭和五四年九月分以降、同富樫孝一は同年七月以降、その余の原告らは同年五月分以降)昭和五四年一二月分まで、旧計算方法により算出した賃金の支払いを受け、異議を留どめずこれを受領していたことが認められるところであり、他方、歩合給の改定が現実化したのは昭和五五年一月分の給与支給時以降のことであったことからすると、それ以前に被告と雇用契約を締結した原告安保正三についても、当事者間双方とも、当時の被告の被傭者と同じ賃金支払方法による旨の意思を有していたと確認できるのであるから、原告加賀親士、同本間敏之、同南盛男及び杉本道雄の四名を除く原告らと被告との間には、労働協約無協約時期である昭和五四年一二月までに、賃金は旧計算方法に基づいて計算する旨の黙示の労働契約が成立したものと認めるのが相当であり、右認定を覆すに足る証拠はない。
されば、その後に新たな計算方法等についての労働協約ないし労働契約等の合意の成立等の特段の事由がない限り、原告加賀親士、同本間敏之、同南盛男及び同杉本道雄の四名を除く原告らと被告との間には、昭和五五年一月以降の賃金についても、旧計算方法に基づいて計算する旨の労働契約が効力を持ち続けていたことになる。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故、解雇、原状回復義務・敷金返還請求や借金の返済、ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件、遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
                                                                                        一 請求原因1及び2の事実はいずれも当事者間に争いがない。
二 請求原因3の事実は、原告中島治本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したと認められる(書証略)により認められる。
三 請求原因4(労働協約の成立)について
原告は、書面によらない労働協約の成立を主張している。
しかしながら、労働組合法は、一四条において労働協約の成立要件を定め、同条の要件を具備する労働協約に対しては労使間の合意以上の特別な効力を与えているのであるから、同条に規定する要件を欠く合意は労働協約としての効力を有しないと解するのが相当である。
したがって、原告の右主張は、その余の点について判断するまでもなく、それ自体失当である。
されば、被告主張の昭和五四年五月二五日の時点では、有効な労働協約は存在しないことになる。
四 請求原因5(労働契約の成立)について
1 ところで、その後の労働協約締結について何らの主張立証のない本件では、昭和五四年一二月当時においても、訴外組合と被告との間に効力をもつ労働協約がなかったことになる。
2 請求原因5(一)(1)ないし(3)の事実(すなわち、就業規則等に基本給及び歩合給の金額ないし計算方法の定めがなかったこと)は、当事者間に争いがない。
3 成立に争いのない(書証略)及び弁論の全趣旨によれば、被告が昭和五四年一二月まで採用した乗務職に対する労働契約書には、賃金について被告の賃金規定によるとなっていただけで、歩合給等について具体的な記載はなかったことが認められる。
また、弁論の全趣旨によれば、原告富樫孝一は昭和五四年七月四日に、同木下卓雄は同年八月二八日に、同安保正三は同年一二月一四日にそれぞれ被告に雇用されたことが認められる。
4 請求原因5(二)(1)、(2)(ただし、協定書に「今後運賃が改定された場合には、歩合給の改定について労使が協議し決定する」との条項を挿入することをめぐり対立したため、労働協約書を作成することができなかったことは、(人証略)及び弁論の全趣旨により認められる)、(3)(ただし、訴外組合が、被告の回答の内容に不満であったが、妥結の方向で組合員の意思を確認していたことは、(人証略)により認められる)、(4)(ただし、訴外組合が、被告の回答をやむを得ないとして、組合員の意思を確認をしていたことは、(人証略)により認められる)及び(5)の事実は、当事者間に争いがない。
5 右認定・説示した点を総合すれば、原告らと被告の間には、労働協約及び就業規則上は基本給及び歩合給の金額ないし計算方法について定めがなく、労働契約上も明示の合意がなかったものの、原告加賀親士、同本間敏之、同南盛男、同杉本道雄及び安保正三の五名を除く原告らは、被告から、(原告木下卓雄は昭和五四年九月分以降、同富樫孝一は同年七月以降、その余の原告らは同年五月分以降)昭和五四年一二月分まで、旧計算方法により算出した賃金の支払いを受け、異議を留どめずこれを受領していたことが認められるところであり、他方、歩合給の改定が現実化したのは昭和五五年一月分の給与支給時以降のことであったことからすると、それ以前に被告と雇用契約を締結した原告安保正三についても、当事者間双方とも、当時の被告の被傭者と同じ賃金支払方法による旨の意思を有していたと確認できるのであるから、原告加賀親士、同本間敏之、同南盛男及び杉本道雄の四名を除く原告らと被告との間には、労働協約無協約時期である昭和五四年一二月までに、賃金は旧計算方法に基づいて計算する旨の黙示の労働契約が成立したものと認めるのが相当であり、右認定を覆すに足る証拠はない。
されば、その後に新たな計算方法等についての労働協約ないし労働契約等の合意の成立等の特段の事由がない限り、原告加賀親士、同本間敏之、同南盛男及び同杉本道雄の四名を除く原告らと被告との間には、昭和五五年一月以降の賃金についても、旧計算方法に基づいて計算する旨の労働契約が効力を持ち続けていたことになる。
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