残業代請求・サービス残業問題などを解決する顧問弁護士(法律顧問)
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2025/03/10/Monday
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顧問弁護士
2010/02/20/Saturday
企業が顧問弁護士との間で顧問契約を締結せず、個別の事件があった場合にのみ相談する場合は、相談ごとに都度相談料を負担する必要があり、しかも、実際に事件を受任する際には減額がない通常どおりの弁護士費用を支払わざるを得ないことになります。加えて、重大な法律問題が起きた場合に相談が1時間程度で終わることはほとんどありません。結局個別の事件の相談料だけで毎月の顧問料を超えてしまうことが多いのです。また、顧問弁護士との間で顧問契約を締結しないと、相談するにしても電話やメール、FAXによる相談に対応することはできない事務所が多く、必ず事務所まで行ったうえでの相談となります。そして、事務所によっては、何も法律相談がない場合でも必ず月に一度は事務所から連絡して、企業の最新の状況を把握し、その企業の法律問題に迅速に対応できる態勢をとることもあるようです。顧問弁護士は心強いと思います。
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